自己破産って聞くとなんか暗いというか重苦しいイメージしか浮かんできません。
自己破産したのか・・・そんなに追いつめられていたのか・・・って思っちゃいますよね?
まぁ、確かに支払っていけないから自己破産をするわけですが・・・
けれど、借金を返すために別の貸金業者からお金を借りて返してまた別の~と繰り返して多重債務に陥って毎日取り立てに合うよりも自己破産をしたほうがよいとは思いませんか?
そこで考え方を変えましょう。
人生をリセットして再出発する方法だと考えて下さい。
自己破産とは、国が用意してくれた救済処置で家や自動車など20万円以上の査定が見込める高価な財産をすべて失う代わりに、全ての借金の返済が免除される債務整理です。しかし、財産を失うと言っても先に説明した通り全部の家財が取られたりするわけではありません、生活必需品(パソコンや冷蔵庫、テレビ)などはもちろん失いませんし、改正破産法でトータルで99万円以下の財産(現金も可)は残せるようになりました。その家、その土地であった思い出を思うと悲しいことだと思いますが、借金がすべてなくなり、再出発出来ることを考えれば最終手段として選ぶことも間違っていないと思います。
また、自分名義の財産がなくなってしまうのであって、家族名義の財産までなくなってしまうことはありません。そして、自己破産後に手に入れた財産を没収されることはありません。
自己破産について誤解している人はとても多いと思います。テレビドラマの影響が大きいのでしょう。自己破産をしようと思っていても漠然とした不安で立ち止まってしまう。自己破産をすると今後の生活はどうなってしまうのか?自分や家族にとってどういうメリットがあり、どういうデメリットがあるのか?また、周囲にばれてはしまわないか?という不安が出てくるのは仕方がないことだと思います。
自己破産をするにあたっての条件
・借金を返済するだけの収入や資産がないこと。
・ギャンブルで費やした借金など、免責不許可事由に該当しないこと。
・過去7年以内に免責を受けたことがないこと。
家族や近所への迷惑を考えて自己破産の申告を躊躇する方も多いと思います。はっきりと言ってしまえば毎日の取り立てが自分の住んでいる家や近所の家に来ている方が迷惑です。自己破産をすることによって家族が財産を失うこともありません。また、自己破産をすることによって職を失ったり、近所に知られることはありません。
家を建てて、すぐに自己破産をして引っ越して家が売りにでていたりすればそれは知られてしまいますが、仕方のないことです。
・自分以外の家族が財産を失うことはありません。
・家族に債務の請求がいくことはありません。
・近所に知れ渡ることはありません。
・会社を辞めさせられることはありません。
・子供の進学、就職、結婚に影響が出ることはありません。
財産の差し押さえについて誤解している人がとても多いと思います。すべての財産が差し押さえられるのではなく、実際は不動産、株式、車くらいです。生活必需品(パソコン、冷蔵庫、テレビ)などは差し押さえられることはありませんし、トータルで99万円以下の財産は手元に残すことができますので、普通の生活を送ることが出来ます。
・給料が差し押さえられることはありません。
・日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はありません。
・年金や公的扶助が受けることができます。
・手続き後に購入した財産は自由に使えます。
自己破産をしても公的に「自己破産しました。格下げします。」みたいに書類に書かれたりは一切ありません。自己破産は国が困っている人を救うために作った制度なので、手続き後悪影響を及ぼすことのないように作られています。
・戸籍や住民票に記載されることはありません。
・自己破産をしても年金や公的扶助を受けることが出来ます。
・選挙権が剥奪されることはありません。
テレビドラマは大げさに作られすぎていてその悪いイメージが強すぎるのだと思います。自分名義の建物や土地を持っていなければ自己破産をしても不利益になることはほとんどありません。普通に生活を送っていけます。唯一マイナス面としてクレジットカードを7年間作れなくなるくらいです。
専門家が過払い金請返還求に介入し、裁判を起こされることを貸金業者は嫌がります。
みなし弁済規定が適用されない以上、利息制限法の上限金利を超過した部分の利息は契約上無効なので、裁判で負け過払い金を結局支払う上、結果的に裁判費用が余計に掛かってしまうのが理由です。
ゆえに専門家が介入しているというだけで、裁判前の交渉段階で貸金事業者との和解が成立しやすいといえます。
債務者の借金総額が140万円以下の場合は弁護士、司法書士ともに訴訟代理権・交渉権が認められています。
しかし140万円を超える場合は訴訟代理権・交渉権は弁護士にしか認められていません。
したがって借金総額が140万円を超えた過払い金返還請求を司法書士に依頼した場合、請求交渉が不成立で訴訟となれば、本人訴訟となるか親しい弁護士を紹介してもらうことになります。
ただし過払い金返還請求に関しては本人訴訟となった場合でも多少のサポートや知識があれば勝訴となるので、司法書士に認められている業務内でも解決できます。
過払い金の返還請求を行う場合、完済か返済途中かで費用が異なる場合が多く、完済の方が減額報酬等を必要としない為、費用を抑えられるはずです。
ちなみに和解交渉が成立せず訴訟となった場合、返還報酬の割合が増えるか訴訟費用が別途必要となるのが一般的なようです。
ただし提訴すると公判期日前に和解を求めてくる貸金業者も多く、和解することで訴訟取り下げとなるケースもあるので、取り下げた場合の費用などもお近くの司法書士事務所や弁護士事務所で詳しく聞いてみましょう。
一般的な料金メニュー
過払い金請求にかかる費用は、事務所や債権者の数などで大きく異なります。完済済みで多くの過払い金が見込める場合は返還報酬の割合が低い専門家に依頼するなど、状況に合わせて選びましょう。
基本報酬
過払い金返還報酬
元金減額報酬
訴訟費用
事務手数料+着手金×債権者数
約10%~20%
約10%前後
印紙代、交通費などの実費、事務手数料
過払い金に利息がつく?
完済している方で過払い金の返還請求をするケースで、過払い金に年5%の金利をプラスして貸金業者に請求することができます。
これは民法704条が適用され、悪意の受益者は5%の利息をつけて返還しなければならないと判断されるためです。悪意の受益者とは、つまり不当利得金を得ていた貸金業者です。過払い金返還請求の際は利息のことも頭に入れておきましょう。
依頼費用にお困りの方
様々な法律のトラブルに役立つ情報を知ることができる法テラス(日本司法支援センター)。その法テラスでは裁判費用や弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、費用を立て替えてもらえる制度があります。
その立て替え費用の返済は、債務整理後月額5千円~1万円となっています。詳しくは下記のサイトをご覧下さい。
法テラス 日本司法支援センターホームページはこちら:http://www.houterasu.or.jp/
ブラックリスト掲載について
ブラックリスト借金を返済している途中で、債務整理として過払い金請求する場合は事故情報として取り扱われるのでブラックリストに掲載されてしまいます。掲載されると5年間はローンが組めなくなり、クレジットカードを作成することができなくなるなど不便なことが生じます。
ブラックリスト掲載を回避
すでに完済した方が過払い金請求をする場合は、すでに債務は無く債務を整理するわけではないので、信用情報登録機関において事故情報とはならずブラックリストには掲載されません。払う必要の無かったお金があれば、取引のあった貸金業者に当然返してもらいます。なので、もうすぐ完済できる方は債務を履行し終わった後に過払い金返還請求をしましょう。
借金の一本化でブラックリスト回避?
CMなどでお馴染みの「おまとめローン」を利用することによってブラックリスト掲載を回避することができます。
借金を一社にまとめれば、借金を返済した貸金業者に対しては債務整理としてではなく、過払い金返還請求のみとして行うことができるのでブラックリスト掲載は回避できるはずです。
また返還できた過払い金を一本化した貸金業者に返済すれば、借金総額の減額にも繋がります。
債務整理をすると言うのは簡単なのですが、実際行うのはとてもパワーのいることです。
自分で債務整理を行うにしても、弁護士・司法書士に依頼するにしても自分に一番合っている債務整理の方法が何に当たるのか、大間かな手順、必要な書類、どういう点に注意したほうがよいのかは事前に調べて知っておくことをオススメします。
まず、あなたに合った債務整理を探しましょう。
自己破産に踏み切る場合、保証人がいるかいないかで変わって来ます。
また、悪徳業者からお金を借りてしまった場合はすぐに2倍・・・3倍と借金が膨れ上がってしまいます。
自己破産をしたあとしばらく悪徳業者からお金を借りないか?という電話がかかって来ます。自己破産をすると、一般の貸金業者からは7年間お金を借りることは出来ません。その弱みにつけ込んで悪徳業者は誘惑してきます。自分の意志をしっかりと持ち、誘惑に負けないようにしましょう。
自己破産をするとすべての支払い義務がなくなります。しかし、保証人がいる場合すべての支払い義務が保証人に移行されます。保証人はあなたが支払えなかった債務をすべて払わなければならなくなります。
保証人がいる場合勝手に自己破産をすることはしないでください。保証人はあなたを信用して保証人になってくれたはずです。保証人ときちんと話し合ってから自己破産をするようにしてください。
しかし、保証人になっている人もその自己破産をしなければならないほどの膨大な債務を支払っていくだけの財力がなかなかありません。保証人も自己破産をしないといけなくなるケースがほとんどです。
自己破産をする場合、保証人も同時に債務整理手続きをとることをオススメします。
多重債務に陥ってしまった場合、貸金業者も中々お金を貸してくれなくなってしまいます。
そこで悪徳業者の登場です。悪徳業者は騙してお金をどうにかして借りさせようとします。そして、膨大な金利を取ります。ほんの数日で借金は2倍・・・3倍・・・4倍と増え続けます。悪徳業者だと解ったらすぐに自己破産の手続きをしましょう。
ドラマの中の世界になりたくなければ、早く手を打ちましょう。
自己破産をしても、その弱みにつけ込んで電話をかけてきてあま~い言葉でお金を借りさせようとします。自己破産をする際に弁護士や司法書士から注意点で必ず言われると思いますが、甘い言葉に負けないように頑張ってください。1回自己破産をすると7年間は不可能です。悪徳業者にお金を借りてしまうと家族にも近所にも迷惑がかかります。自己破産をした意味がなくなってしまいますので絶対に誘惑に負けないようにしましょう。
取り立てに来た場合も、勧誘が来た場合も毅然な態度で「スッパリ」「キッパリ」「怖がらず」対応して下さい。怯えてしまったら終わりです、一生つきまとわれます。
債務整理のうち自己破産に必要な書類についてお話していきます。
自己破産をするのには5つの書類が必要となります。
・破産手続き開始・免責許可申立書
・陳述書
・債権者一覧表
・資産目録
・家計全体の状況
この5つの書類を揃えて裁判所に提出します。
この中でも特に債権者一覧表は、弁護士に依頼する場合でも自分で作成してください。この債権者一覧表を元に弁護士・司法書士は行動していきますので記入漏れのないように、「いつ」「いくら」借りたのかを詳しく明記しましょう。領収書、契約書があれば添えるといいでしょう。
保証人がいる場合、保証人の氏名・住所なども弁護士・司法書士に伝えましょう。
過払い金請求を知らない人はまだまだいるようですね。
最近になってよく聞く言葉です。
では、過払い金請求とは何をすることなのかというと、お金を借りた時に不当に支払ってしまった利息分を返してもらうことです。
昨今、クレジットカードなどを持っている人は本当に多いと思います。
「(クレジット)カード持ってないんだ。」なんて言うと、「え~持ってないの?」的な反応が返ってくるくらい普及しています。
そのクレジットカードの金利はいくらでしょうか?
きちんと利息制限法を守った金利ですか?
クレジットカードを作るにしても、ローン会社からお金を借りるにしても金利はきちんと確認して借りて下さい。
そして、その金利が利息制限法を超えていた場合、利息制限法を超えた部分の利息は法律で無効とされていますので引き直し計算をしてお金を返してもらう、または残額を減らすことが出来ます。
しかし、どうして利息制限法があるのにその利息制限法を超えた金利の設定がされてしまっているのかというと、貸金業には「出資法」と「利息制限法」の二つが設けられています。利息制限法を超えた金利にしてはならない決まりなのですが、法律では罰則がありませんので罰則がある出資法にともなった金利(29.2%)になってしまっていることが多いのです。
違法に取られてしまった利息は返してもらいましょう。
特定調停とは、簡易裁判所を利用して借金を減額する方法です。
もちろん借り入れ時期、支払った年数、金利、返済方法によって減額される金額は変わってきます。
調停委員が債権者と債務者(弁護士・司法書士に依頼した場合、債務者の代理人となります。)の話し合いの間にはいって和解が成立するように取り持ってくれて、借金を減額し無利息での返済を求めていくことになります。
原則として調停後無利息で、3~5年で返済していきます。
特定調停の特徴としては、債務整理の中では裁判所に支払う費用も弁護士・司法書士に支払う費用も最も安いことです。
メリット
* 裁判所の費用が安くつく。裁判所によって多少の金額の差はありますが、債権者1社当たり1,000円もあれば足ります。
* 整理後、無利息で返済出来ます。
* 利息制限法で引き直し計算をし、元本を減額することが出来ます。
デメリット
* 簡易裁判所に何度も足を運ぶことになります。
* 3~5年で完済しなければならないというルールがあるため多重債務者は利用できません。
* 信用情報機関にブラックリスト(事故情報)として登録されてしまいます。
* 和解が成立しないこともあります。
(個人)民事再生とは、住宅ローン以外の借金が5,000万円以内の人を対象にした2001年4月に開始された債務整理の一つです。家などの財産を手放すことなく、最大で100万円あるいは債務の総額の10%まで借金を減らすことが可能で、残った借金を原則として3年で返済しなければなりません。3年で滞りなく借金が返済された場合、残りの借金は全額免除となります。
ただし、民事再生は住宅ローンに関しては免除することは出来ません。
民事再生は、家や高額な家財を手放したくないから住宅ローンは頑張って払っていくけれどその他の借金を軽くしたいという方にオススメな方法です。また、自己破産ではなく民事再生を選ぶことによって、資格制限が設けられていないので、資格制限で職を失うことはありませんし、住宅ローンはきちんと支払っていくので連帯保証人にローンの請求が回らないので迷惑をかけることもありません。
逆に住宅ローンがきつくて債務整理を行いたい場合は民事再生は不向きだと言えます。
また、きっちり3年間で残額を返済することが条件となっていますので、金額によっては月々の返済金額が大きくなり返済が苦しくなることもあり、自己破産をしたほうが安くつく場合もあります。自分がどういう状況に陥っているのかをしっかり考えてから民事再生を申し込みましょう。
民事再生はあくまでも財産や収入が少なく、毎月の返済に困っている人のための債務整理なので、財産・預金が多い経済的に余裕のある人までもがこの制度を利用出来ないようになっています。
民事再生の債務の減額は、「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」の2つの基準で算出された金額によって決まります。
①最低弁済額基準
住宅ローンを除いた借金を引き直し計算し、その残高の総額から算出します。
財産も預貯金、生命保険等なにもなければこの金額となります。
②精算価値保証原則
現在所有している財産を換金したと想定して、その総額がいくらになるのかを算出します。
所有財産が多い場合、こちらの金額が優先されます。
* 生命保険を解約した場合の解約返戻金額
* 預貯金や積立金
* 自動車の査定価格
* 不動産を所有している場合は、売却査定額からローン残金を引いた差額
* 現時点で退職した場合に支給される退職金見込額の1/8
* 第三者に貸しているお金がある場合は回収見込額
* その他20万円以上の高価品など
所有財産が多く、②の金額で決定されてもすぐに換金して返さなければならないわけではありません。財産はそのままにして3年かけて収入から分割して支払っていくことが出来ます。
民事再生は、「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」の2つの基準で算出されることになっていますが、もう一つ給与所得者は「可処分所得の2年分」を加えて3つにすることが出来ます。
「可処分所得の2年分」とは、過去2年間の給与所得の合計から、所得税・住民税・社会保険料などを差し引いた金額から政令で定められた生活費を差し引いた金額となります。
だいたいのケースで「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」よりも「可処分所得の2年分」の方が金額的に上回ることが多いのですが、「可処分所得の2年分」を利用する場合、裁判所に認められやすく債権者の合意も要らないので民事再生が認められやすいのがメリットとなります。